注文住宅というのは、建売住宅のようにすでにでき上がっているものを購入するのではなく、何もない段階からプランを練ってつくりあげていくものですので、場合によっては施工不良などで住むに耐えないものが最終的にできあがってしまうというリスクがあります。とくに、注文住宅として竣工したものが、外観は立派であったとしても、実際に住んでみたところ、降雨のたびに天井から雨漏りがしてしまったり、配管のつなぎ目から水が漏れたりといった、見えない部分でのトラブルが発生するということは、少なからずあるものです。これをすでに引き渡しを受けてしまったからといって、すべて注文住宅の購入者の責任としてしまうのは酷ですし、社会正義からいっても到底容認できないところです。そのため、民法とよばれる法律のなかでは、表面的にはわからないような欠陥があった場合でも、一定の期間内であれば、売り主のほうに損害賠償や修理などの責任を認める、瑕疵担保責任という条項が設けられています。

民法は一般的な民事事件をとりあつかうものですが、注文住宅の場合には、民法の規定を上回るような条項が、住宅品質確保促進法とよばれる法律のなかで別に規定されています。注文住宅を新築した場合で、とくに天井や柱、土台、外壁などといった、家を構成する重要な部分に欠陥がみつかったときには、新築から10年間にわたって、施工した業者などにこの瑕疵担保責任があることを認めるというものです。

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